ニュージーランド学会規約 (2016年6月4日改定)

 

(名 称)

第1条 本会はニュージーランド学会( The New Zealand Studies SocietyJapan

と称する。英文略称はNZSSJ とする。

 

(目 的)

2条 本会はニュージーランドに関する学際的研究をすすめ、学術・文化の交流と発展に寄与し、日本とニュージーランドの相互理解に貢献することを目的とする。

 

(事 業)

3条 本会は前条の目的を達成するため以下の各号の事業を行う。

1)総会、例会、研究大会の開催

2)学会誌『ニュージーランド研究』(ISSN 1881 5197)の発行

3)ニューズレター「ニュージーランド学会会報」の発行

4)その他、本会の目的達成に必要な事業

 

(会 員)

4条 会員は以下の各号の規定を了承し、理事会及び総会の決議事項に従う。

1)会員は本会の目的に賛同し年会費を納入した者で、理事会が承認する。

2)会員は正会員、学生会員、法人会員、海外会員の4種類とする。

3)年会費は、正会員6,500円、学生会員3,500円、法人会員10,000円(1口以上)、 海外会員はNZ70とする

4)会員は例会や研究大会で研究発表や調査報告などを行い、学会誌に投稿できる。

5)会員の退会は会員からの申し出による。

6)会費を3年間滞納した者は会員の資格を失う。

7)会員がこの規約に違反したとき、本会の名誉を毀損したとき、本会の目的に反したとき、理事会で審議し、該当する会員を除名できる。

 

(総 会)

第5条 総会は会長が招集して年1回開催する。総会の議長は出席者の中から選任する。総会は正会員及び学生会員をもって構成し、以下の各号について決議する。決議は出席会員の過半数の賛成をもって行う。可否同数のときは議長が決する。

入会の基準並びに会費の額

1)       理事及び監事の承認

2)       会長、副会長の承認

3)       規約の改定

4)       活動方針、事業報告及び計画、監査報告、決算及び予算

5)       会員の除名

6)       この規約で定められた事項

 

(役 員)

第6条 本会の役員は以下の各号の規定に基づき任命される。

1)       役員は、会長1名、副会長2名、理事若干名および監事2名とする。

会長、副会長は理事会の推薦により総会で承認をえる。会長の任期は2年とし、連続重任は3期までとする。副会長の任期は2年とし,重任は妨げない。

2)       会長は本会を代表し、会務および理事会を主催し掌理する。

3)       副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。

4)       理事の選任については、理事会で協議して推薦し、総会で承認をえる。任期は2年とし、重任はさまたげない。

5)       理事は総務、編集、集会などの会務を分掌する。

副会長および理事の中から理事会において、総務、編集、集会の各委員長を互選する。総務委員長は総務委員会を運営し、事務局長として事務処理を行い、ニューズレターの発行と発送、渉外、会計、会員の掌握と連絡、記録などの会務にあたる。編集委員長は編集委員会を運営し、学会誌の編集、発行、発送にあたる。

6)       集会委員長は集会委員会を運営し、総会、例会、研究大会の企画・実施にあたる。

7)       監事は会長の委嘱にもとづき総会で承認をえる。任期は2年とし、重任をさまたげない。監事は本会の会計および会務の執行状況を監査し、総会において監査結果を報告する。

 

(理 事 会)

第7条 本会に理事会を置き、以下の各号の職務を行う。

1)       理事会は第6条1)における役員で構成する。

2)       理事会は会長が招集し,議長となる。ただし会長が不測の事態のときは副会長が代行する。

3)       理事は理事会に出席する。出席できない場合には議長に委任状を提出する。

4)       事業計画、会計、会務に関する案件、総会における議題、その他会長が必要と認めた事項を審議する。

5)       議事は理事の過半数により決する。可否同数のときは議長が決する。

6)       理事会の議事については、会長又は会長が指名した者が議事録を作成し、次回の理事会で承認をえる。

 

(顧 問)

第8条 本会に多大の貢献をした者や対外的に重要な役割を果たす者などを顧問に任命することができる。顧問は理事会が推薦し、総会で承認をえる。            

 

(会 合)

第9条 以下の各号の会合を開催する。

1)    会員の3分の1以上の請求があるとき、または理事会が必要と認めたときは臨時総会を招集することができる。

2)    例会は年数回開催し、講演、研究発表や調査報告、会員の交流などの活動を行う。

3)    研究大会は年1回開催する。

4)    海外国際例会研究大会は3年ごとに開催する。

5)    その他の会合は理事会の議決により開催する。

 

(地区部会)

10条 2名以上の会員の申し出により地区部会をおくことができる。

 

(会 計)

11条 本会の会計年度は41日から翌年331日までとする。

 

(事務局)

12条 本会の事務を処理するため、事務局を理事会の定めるところにおく。事務局長は総務委員長が兼務する。

 

(運営細目)

13条 この規約の実施について必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

 

(規約の変更)

14条 本規約の変更は総会の議決によって変更することができる。

 

 

 

付則

1)       1992125日、関西ニュージーランド研究会設立準備会において審議 

2)       199337日、第1回関西ニュージーランド研究会総会において規約を決定。

3)       199797日、第5回関西ニュージーランド研究会総会において関西ニュージーランド研究会規約をニュージーランド学会規約に改定

4)       200763日、第15回ニュージーランド学会総会において規約改定。会計年度は200841日より発効する。

5)       201262日第20回ニュージーランド学会総会において規約改定。

6)       201664日第24回ニュージーランド学会総会において規約改定。